中小企業信用保険法第2条第5項「セーフティネット保証制度」について |
この制度は、中小企業庁が行う取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。 市では、この制度をご利用になる際に、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する事業所として認定を行っています。 |
|
業況の悪化している業種に属する中小企業者の方を対象に、認定を行っています。 ※平成29年7月1日から、指定業種が変更されています。 詳細については、下記リンク先の中小企業庁HPをご覧ください。
|
|
|
本文終わり
|