住民票・戸籍・印鑑登録のことは |
住所変更などの届出 |
届の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 転入届 (市外から引越ししてきたとき) | 転入した日から 14日以内 | ・印鑑(認印) ・前住所地で発行した転出証明書 ・国民年金手帳 ※海外から転入される方 ・パスポート ・本籍地が新宮市以外の方は 戸籍一部事項証明書(抄本)及び戸籍の附票 | 転出届 (市外へ引越しするとき) | 転出する前 | ・印鑑(認印) ※印鑑登録をしている方 ・印鑑登録証の返却 | 転居届 (市内で引越しするとき) | 転居した日から 14日以内 | ・印鑑(認印) | 世帯合併・変更届 (世帯主の変更など) | 変更した日から 14日以内 | ・印鑑(認印) | ・届出人の本人確認書類の提示が必要です(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類等)。 ・新宮市発行の被保険者証等をお持ちの方は、ご持参ください。 |
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印鑑登録と証明 |
申請の種類 | 説明 | 登録 (本人申請) | ・住所地で登録を行ってください。 ・登録する印鑑を持参いただき、登録する本人が免許証やパスポートなど、官公署発行の写真付の本人確認書類を提示していただいた場合は、即日印鑑登録証をお渡しでき、印鑑証明書を取ることができます。 ・官公署発行の写真付きの本人確認書類をお持ちでないときは、新宮市で印鑑登録をされている方に保証人になってもらい、必要事項を保証書に記入及び保証人になる方の登録している印鑑(実印)を押してもらって保証書を提出していただければ登録できます。 ※保証書は必ず保証人の方がお書きください。もし、保証人の登録している印鑑と違う印鑑が保証書に押されている場合は登録できないので、ご注意ください。 | 登録 (代理人申請) | ・代理で登録する場合は、2〜3日の日数がかかります。 ●登録する方に代理人選任届を書いてもらいます。 ●その書いてもらった代理人選任届を代理人が窓口へ提出します。 ※そのとき登録する印鑑、代理人の印鑑(認印)、代理人の本人確認書類をご持参ください。 ●市役所から登録する方に登録する意思を確認するために、回答書(ハガキ)を送付します。※回答書は登録する方がお書きください。 ●代理人がその回答書を窓口に提出していただいたら、登録できます。 ※登録していただいたら、印鑑登録証(カード)をお渡ししますのでなくさないようにしてください。印鑑登録証(カード)がなければ、印鑑証明書をとることができませんのでご注意ください。 | 廃止 (本人申請) | ・印鑑を変更(改印)する場合や、印鑑登録証(カード)を紛失した場合、印鑑を紛失したときは、印鑑登録を廃止する必要があります。 ・印鑑紛失の場合以外は、廃止する印鑑をご持参ください。 ・廃止する場合は、印鑑登録と同じで官公署発行の写真付の本人確認書類を提示してください。 ・官公署発行の本人確認書類おもちでないときは、新宮市で印鑑登録をされている方に必要事項を保証書に記入して保証人になる方の登録している印鑑(実印)を押してもらい提出していただければ登録を廃止できます。 ※保証書は必ず保証人のかたがお書きください。もし、保証人の登録している印鑑と違う印鑑が保証書に押されていれば廃止できないのでご注意ください。 | 廃止 (代理人申請) | 代理で廃止する場合は、2〜3日の日数がかかります。 ●廃止する方に代理人選任届を書いてもらいます。 ●その書いてもらった代理人選任届を代理人が窓口へ提出します。 ※そのとき廃止する印鑑、代理人の印鑑(認印)、代理人の本人確認書類をご持参ください。 ●市役所から廃止する方に廃止する意思を確認するために、回答書(ハガキ)を送付します。※回答書は廃止する方がお書きください。 ●代理人がその回答書を窓口に提出していただいたら、廃止できます。 ※一般的には、廃止すると同時に登録することが多いので保証書を使って申請する場合や代理で申請する場合など、保証書や回答書などの手続きは、一回で済みます。 | 種類 | 手数料 | 印鑑登録 | 無料 | 印鑑登録証明書 | 1通 300円 | ※ 印鑑登録証明書の交付申請には、本人の場合、印鑑登録証(カード)が必要です。代理人の場合は、本人の印鑑登録証と代理人の認印が必要です。 |
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戸籍の届出 |
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 出生届 | 生まれた日から14日以内 | 出生証明書 印鑑 母子健康手帳 国民健康保険証 | 婚姻届 | 届けた日に効力が生じる | 婚姻届書 夫と妻の印鑑(旧姓) 戸籍全部・一部事項証明(謄・抄本)(本籍が市外のとき) 国民健康保険証(氏が変わる方) | 離婚届 | 届けた日に効力が生じる | 離婚届書 夫と妻の印鑑 戸籍全部事項証明(謄本)(本籍が市外のとき) 国民健康保険証(氏が変わる方) | 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 死亡診断書 印鑑 国民健康保険証 国民年金手帳 印鑑登録証 | 転籍届 | 届けた日に効力が生じる | 転籍届書 戸籍全部事項証明(謄本)(本籍が市外のとき) 印鑑 | ※戸籍に関する届けには、上記のほか養子縁組、養子離縁、入籍、認知、氏と名の変更届などがあります。 ※戸籍の届出には住所変更の効力はないので、それぞれ転入届、転居届、転出届等を行ってください。 ※休日や平日の時間外の届出を、宿直室で受付の代行をしていますが、住所変更の手続きはできませんので平日の窓口受付時間内にお越しください。 |
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郵便請求 |
請求に必要なもの | ・請求書(ダウンロード後、必要事項を記入してください) ・手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます) *手数料不足の場合は、不足分を追加で送っていただき、こちらで不足分を受け取り次第の交付となります。 *請求時にあらかじめ多めの額でお送りいただければ、差額を小為替でお返しいたします。 ・返信用の封筒(A4サイズが封入可能な長形3号もしくは、角形2号)と切手(封筒に切手を貼り、請求者の郵便番 号・住所・氏名をはっきり書いてください) ・本人確認書類の写し(本人確認のため)*運転免許証等 ・相続などでたくさん請求される場合は、多めに定額小為替と切手を同封してください。 | 注意事項 | ・相続などで請求する場合は、できるだけ詳しく書いてください。 (例:「出生から死亡までの戸籍全部」など) | |
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各種証明 |
種類 | 手数料 (1通) | 戸籍全部・一部事項証明(謄・抄本) | 450円 | 除籍謄本 | 750円 | 改製原戸籍謄本 | 750円 | 戸籍の附票の写し | 300円 | 身分証明書 | 300円 | 戸籍(除籍)記載事項証明書 | 350円 (除籍は450円) | 戸籍届書の写し (死亡診断書の写し等) | 350円 | 戸籍届出受理証明書 | 350円 (上質紙は1400円) | 住民票の写し | 300円 | 住民票記載事項証明 | 300円 | |
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平成20年5月から戸籍届出・戸籍謄本等の請求時に本人確認が必要になりました。 |
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